« 南区民ふれあいまつり | メイン | 「三高」から「三平」へ、そして「三さ」の心へ »

2012年11月14日 (水)

議会・議員の役割3 (議員の身分)

議員の身分は、公選で選出される特別職の地方公務員という立場です。原則として当選人の告示が行われた日から発生します。但し、選挙が任期満了前に執行された場合には、その任期満了の日の翌日から議員の身分が発生します。因みに、京都市議会では、任期満了年の4月29日ですので、翌日の4月30日から議員としての身分が発生します。

逆に、この議員が身分が喪失するのは、次の事項に該当する場合です。①任期満了、②議員の辞職、③死亡、④除名、⑤被選挙権の喪失(公民権停止等)、⑥兼職を禁止された職への就職、⑦兼業禁止規定への抵触、⑧選挙の無効又は当選の無効の確定、⑨住民による議員の解職請求の成立、⑩住民による議会の解散請求の成立、⑪不信任決議に基づく、長による議会の解散、⑫議会の自主解散、⑬廃置分合による議会の消滅(市町村合併等)です。

コメント

コメントを投稿

コメントは記事の投稿者が承認するまで表示されません。

コメントは拒否されました。

Lekumo ビジネスブログ またはその他のOpenIDでログインしてください

アクセスランキング

Google
WWW を検索
このブログ内を検索