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2012年10月30日 (火)

議会・議員の役割1 (地方自治の憲法規定)

道州制や広域連合、都構想等、地方から新たな自治体のカタチが盛んに議論されているが、市民からは、その内容が見えない状況です。今後市民レベルでの活発な議論が重要です。

自治体のカタチを議論する際には、それを担うべき住民自治がどうあるべきかが問題となります。つまり、国のカタチや、行政の権限を上からいくら変えたところで、住民意識が十分に反映できるシステムでなければなりません。言わば「下からの改革」が不可欠であるということです。

そこで、住民自治の一翼を担う議会・議員の役割についてシリーズでお伝え出来たらと思います。地方自治に関連する法律等は、憲法、地方自治法、公職選挙法等で、厳格に規定されています。

憲法93条①項には、「地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する」ことが規定されており、②項には、「その議会の議員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙する」とされています。また、憲法94条には、「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する機能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる」とされ、地方公共団体の機能(役割)を規定しています。

こうした憲法規定を受けて制定されている地方自治法、地方公務員法、地方財政法、等の法律に基づいて具体的な自治運営がされています。

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