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2012年3月20日 (火)

府市協調で、動物愛護行政を!

3月16日の市長総括質疑では、特に動物愛護行政について議論をしました。他の議員からも動物愛護センターの整備について、府市協調で役割分担を行い、充実させていくべきだとの意見もありました。

そもそも、動物愛護法は、正式には動物の愛護及び管理に関する法律というものです。以前は動物の保護及び管理に関する法律というものを改正したものです。法律には犬、猫以外に、牛やうさぎなど11種類の愛護の理念を進める動物が規定されており、さらに、人や社会に危害を加える動物として特定動物が規定されており、これは知事への報告と認可が求められています。法律の趣旨からして、府(県)と市は政策を融合させ協調しなければならない宿命を抱えているものです。

京都府にも動物愛護センターがあり、この度、京都市でも動物愛護センターが整備されることになりました。5年ごとに見直される動物愛護法に規定されている条例は、京都府にはありますが、現在京都市には条例をもっておりません。また、動物愛護推進計画は府では制定されていますが、同種の計画は、京都市では、動物愛護推進行動計画として制定されています。今回2月定例会の代表質疑において、わが会派が制定を求めた動物愛護憲章についても京都市長は正式に2年後の動物愛護センター整備完成の時期を併せて制定することを表明しています。

私は、こうした現状を踏まえ、今後制定される動物愛護憲章については、①京都府との協調を考えると憲章の名称も「京都市動物愛護憲章」ではなく、広く「京都動物愛護憲章」として府民市民に啓発啓蒙していくべきである。②動物愛護法の趣旨から愛護と管理と両方の視点を必ず反映したものでないと一方的なものになる。(動物嫌い、動物アレルギーの市民も多くおられることに配慮)、③憲章制定過程で、愛護団体、獣医師会、動物愛護推進員、市民、子ども、高齢者、ペット業者、外国人、ペットアレルギー等の方々等、多くの市民、府民の意見集約をすべき。以上3点を指摘しました。

条例は主に規制や義務化を進めるものですが、憲章は、いわば権利として市民の中から生まれるものでなくてはならない。いわば上からの改革ではなく、下からの改革と言えるものだ。動物愛護の理念は、まさに相互の理念が相まって形成創造されていくものでなければならないと思う。

京都市では、市民憲章がすでに昭和30年に制定されているが、最近では、子どもを地域で生み育むための「子どもを共に育む京都市民憲章」、歩いて楽しい政策を進める「歩くまち京都憲章」の2つの憲章がすでに制定され、政策推進の追い風となっている。今後制定されて動物愛護憲章も、京都から全国に発信されることを願う一人である。

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