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2009年3月

2009年3月 4日 (水)

保育園連盟補助金不正流用問題

3月4日予算委員会(保健福祉局)の質疑において、私は、2月13日にマスコミ報道で明らかになった保育園連盟補助金不正流用問題について問いただした。平成19年9月時点で消費税の課税売上額が3000万円から1000万円引き下げられた際、連盟には税務調査が入ったとされている。その際、税務署からは、中央斎場の委託業務に係る問題や、使途不明金など4点について指摘がされた。今日まで改善に向けて検討を重ねてきたとされているが、今日まで抜本的な改善がされなかった原因は何であったのか。こうした中で、マスコミ報道によって、市幹部OBであった連盟の常務理事による2800万円の不正流用問題が浮上したことでさらにこの補助金の複雑性を露呈することとなった。あまりにも不明瞭な会計処理が長年にわたり行われてきた実態は、今回の問題を契機に、抜本的な議論をすべきときに来ている。プール制という民間保育園で働く保育士さんの給与補償として毎年45億円近くの補助金が執行されているが、それとは別に、単費援助金として8億円も補助、そして1500万円もの委託料、その他負担金、交付金など多くの補助金が執行されている。余剰金が発生することも京都市ははじめから理解をしており、そして目的外支出についても毎年3000万円近くの執行について京都市からも指示がなされたということは重大な問題といわざるを得ない。本来実現すべき政策を予算化された中で執行するのが公務員としての職務であろう。しかし予算化されていないものを、あらかじめ京都市も承知している余剰金から執行するように働きかけるという実態は、市民から「裏金ではないか」と言われても致し方が無い。本日の質疑の中で、この余剰金の額について「あまりすぎ」「適正な余剰額」というような発言が見られたが、根拠もあいまいでもっての他である。余剰金が発生した際の返還義務等の基本的な考え方は理事者からは明らかにされなかった。返還すべきものであれば、まさに不正流用された額すべてにわたって返還させなければならない。逆に返還せずともよいものであるとの判断であれば、別途の対応になろう。また中央斎場での湯茶サービスについては、連盟に委託をしておきながら、事実上執行されていない会計処理が28年間も続いたことは、異常というより他にない。実際には再委託した業者が支払っていたのであるから、本来ならば毎年250万円が宙に浮いたことになるはずだ。この委託料の250万円は一体どこへ吸収されているのか。全く不明瞭である。今回の問題を受けて、市長は、直ちに特別監査を実施することを決めたが、この監査結果が出るのは4ヶ月先だというからこれも大変なことだ。それまでの間、責任の所在や、法的措置への対応など、市民や議会は指を加えて待たなければならないのかと思うと残念でならない。市民の目線で、公金の取扱を厳正に対処しなければならない時代となっていることを考えると、補助金についてこの際徹底的にメスをいれるべきだと思っている。市民から公金の流れが見えないのが問題である。議会も昨年政務調査費問題では、第3者の目で徹底的に精査され襟を正すことになったが、未来まちづくりプランに掲げる外郭団体や各団体への補助金問題について、この際、前倒しし徹底改革を行うべきである。そのための規範が何よりも重要である。

2009年3月 3日 (火)

予算特別委員会第2分科会(建設局)

3月2日は、21年度予算特別委員会第2分科会の建設局質疑です。私くしも久しぶりに質疑通告を行い、①第二久世橋一部供用開始後の171号線への用地買収の進捗状況と完成時期の見通し、②梅小路公園周辺の道路整備、③東寺東門通り大宮通り~須原通り間の一体整備方針と整備計画策定の必要性、④道のデザイン指針の策定見通しと指針の基本的方針、⑤市街灯のLED化促進について、質疑を行いました。中でも梅小路公園の周辺道路整備は、私が平成3年に初当選し9月議会で改善を求めた項目でもあります。このたび水族館建設構想や、蒸気機関車博物館等民間によるまちづくりに寄与する整備方針が明らかになったことで、周辺道路の改良等アクセス道路整備の必要性が高まっていることを指摘しました。また南区からのアクセスは特に悪く、JR線の高架下の貫通(壬生川通り)を改めて求めました。

2009年3月 2日 (月)

子育て応援特別手当

幼児時期における支援の重要性を公明党は以前から提言してきました。児童手当の拡充策の実現の推移は、それを証明しているものです。不況の中、緊急経済対策の一環として、平成20年度の補正予算に子育て応援のための支援制度として子育て応援特別手当を盛り込んだことは、生活与党・公明党ならではの実績です。その内容は、第2子以降の幼児教育期(小学校就学前3年間)の子1人当たりにつき、36000円の子育て応援手当てをその対象世帯に支給するものです。しかし、子どもがいるかといってすべての世帯に支給されるものではありませんので、留意する必要があります。

支給可となる世帯は、平成2年4月2日~平成17年4月1日生まれの3歳以上18歳以下の児童がいる世帯の内、就学前3学年(平成14年4月2日~17年4月1日生れ)の児童が支給対象になります。様々なケースが考えられますので、事例を紹介しますと、第1子が6歳以上18歳未満で、第2子が就学前3学年であれば、第2子に対し支給可となります。また、第1子が就学前3学年で、第2子も就学前3学年である場合であれば、これも第2子に対し支給可となります。さらに、第1子が6歳以上18歳未満で、第2子も第3子も就学前3学年であれば、第2子及び第3子に対し支給可となり、36000円の倍額の72000円が支給されます。

しかし、第1子が就学前3学年で第2子が3歳未満の場合には、支給されません。また、第1子が6歳以上18歳未満で、第2子が3歳未満の場合にでも、支給されません。公明党は、幼児教育期の子どもをもつ家庭を更に支援するため今後もこの応援特別手当を突破口に、児童手当の拡充策に積極的に取組みます。

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