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2008年7月15日 (火)

災害時要援護者名簿の作成

大規模災害時に最も人的被害を蒙るのは、障害者、高齢者、子供、女性などの災害弱者と言われる方々です。内閣府は、平成18年3月に各地方自治体に災害時における要援護者の支援体制の整備を柱とする「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」を示しましたが、今日まで、個人情報などの法的な壁があることなどから、避難困難者の名簿作成までには未だ至らない自治体や、登録数が少ないなど、実際の災害時に有効に活用できる体制とは言い難い現状があります。

京都市では、災害時要援護者名簿を対象者などに限定し作成し活用する方針を決め6月11日の教育福祉常任委員会でその概要を説明しました。それによると京都市では要援護者の対象者について、大きく3つに大別し①高齢者、②障害者、③緊急通報システム登録者に限定しています。さらに高齢者では(1)在宅の要介護3以上、(2)在宅の65歳以上の要支援1から要介護2までの単身世帯等として、障害者では在宅障害程度区分4以上、在宅の身体1級、2級、療育のA判定に限定しています。京都市の試算では現在の対象者数は高齢者で31500人、障害者で40400人、緊急通報システム登録者で11800人、合計約83700人程度が対象になります。

しかし私は、この名簿作成にあたって、①対象者には子供たち、難病患者等の災害弱者への支援の必要性、②同意による登録制の導入、③消防団等民間への情報共有化、④その場合の協定書等の取扱い、⑤データ管理などについて質疑を行い問題提起を行いました。

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