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2008年7月23日 (水)

議会のチェック機能

市会議員は市民から選挙によって選出された間接民主主義の役割を担う市民の代表です。しかし情報化の進展に伴い民主主義の在り方も大きく変化を余義なくされています。未来学者アルビン・トフラーが提唱した第三の波においては、まさに直接民主主義の一歩進化した半直接民主主義が台頭することを痛感する毎日です。議会においては税金の使途についてチェック機能を有しながらも市民から見ればチェック機能を果たしていないといわれることもしばしばです。しかし実際には地方自治法や条例規定等で一定の縛りがかかっており、市長が執行するすべてに対してチェック機能を果たす仕組みが確立していないのが現状です。今後は議会における議決権限の一層の強化が求められています。

例えば、京都市が発注する工事や製造請負の契約で議会の議決を伴うのは契約金額4億円以上です。大阪や名古屋は6億円、神戸市は5億円とまちまちです。しかし地方自治法施行令第121条の2には都道府県では5億円、政令指定都市では3億円、一般市では1億5000万円、町村では5000万円と定められています。本来であれば京都市でも3億円に引き下げるべきでしょう。

また財産の取得や処分の場合にも議決を伴う契約金額の規定が定められています。京都市では8000万円以上、土地の場合には10000㎡以上とされています。同様に地方自治法施行令では、都道府県で7000万円・20000㎡、指定都市では4000万円・10000㎡、一般市では2000万円・5000㎡、町村では700万円・5000㎡となっており、これも京都市は4000万円にすべきでしょう。因みに全国の政令市で4000万円としているのは新潟市と浜松市のみです。中小企業の多い京都市でも一歩踏み出すべきです。しかしこれには議会の各会派の合意形成がなければなりません。議会改革の一層の取り組みが必要です。

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