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2007年12月29日 (土)

京都市会 政務調査費運用指針

12月26日の開会された第3次市会改革検討小委員会において、「政務調査費の運用に関する基本指針」等が各会派で合意した。今春からスタートした第3次となる市会改革の改革項目は、①政務調査費の運用改革、②海外行政調査の改革、③費用弁償の改革、④出前議会等の委員会活性化の4点であった。そのうち今日的にも最大の課題となっている政務調査費について、今回の合意で、京都市会として大きな改革に踏み切ることができたわけである。

今回の合意では、平成20年4月1日から、事務所費及び人件費を含む1円以上の領収書等の証拠書類をすべてを公開することとした。さらに運用に関する基準などを定めた「運用基準」を策定できたことは大きな成果であると言える。この運用基準は、法的根拠のある政務調査費の理念を盛り込み、しかも運用に関する詳細な基準を設定するとともに、課題となっていた按分指針も盛り込んだ。さらに、年賀状や暑中見舞いハガキ等の購入費などの支出できない事例も明記した。今回策定した京都市会の運用指針は、他都市と比較しても精度の高いものであるといえる。

改革が大きく進んだとはいえ課題もある。たとえば交付申請の際の、対象年度の事業計画書(予算概要)や、報告の際の事業報告書(決算概要)の提出を義務つけること等、税金の入口出口を明確化することの必要性がある。これは政務調査費の執行に係る透明性と一貫性をより高めるものとなる。また議会の意思だけでなく、議会をチェックするために議長のもとに諮問機関を置くなどのいわゆる第三者機関の関与の必要性も課題である。さらに政務調査費の調査旅費等の交通費と費用弁償との関係をどのように整理するのか、海外行政調査の一部が政務調査費に計上されている事例と、実際の海外行政調査費の予算の在り方などの関係についても整合性を図ることが重要である。今後も改革に向けて大いに議論し合意形成を図るべきであろう。年内に運用基準を明確に発表できたことで、明年の改革の年への弾みことを期待したい。

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