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2006年8月17日 (木)

障害者自立支援法負担軽減策(地域生活支援事業)

障害者自立支援法は、身体・知的・精神の3障害を統合し、障害者の自立を支援するために定められた法律です。自立していくための手助け(サポート)をしていくのが行政の責務でもあります。

国の制度改正により障害児者の地域生活を支援するため、地域の特性や利用者の状況に応じて、効果的・効率的に実施する事業として、既存の事業をまとめ、新たに地域生活支援事業として実施されることになりました。しかし利用者負担については、制度の持続性の観点や1割定率負担とされている自立支援給付との類似性から、原則1割負担とすることが基本とされますが、地域社会で安心して暮らせるための施策を推進するため、事業ごとの目的や内容を十分に考慮して、利用者負担の軽減措置を講じることになりました。

国制度の事業の内容は、必須事業として①相談支援事業(権利擁護のための援助等)、②コミュニケーション支援事業(手話通訳者等の派遣)、③日常生活用具給付事業(居宅生活動作補助用具の貸付等)、④移動支援事業(移動介護等)、⑤地域生活支援センター事業(精神障害相談支援や共同作業所等)の5つがあります。また任意事業として⑥福祉ホーム事業、⑦盲人ホーム事業、⑧社会参加促進事業、⑨日中一時支援事業、⑩訪問入浴サービス、⑪生活サポート事業の、6つがあります。

しかしこれらのサービスに対して負担が重くのしかかる障害者もあることから、真に自立を支援するためには、一定の負担軽減策を講じることが求められます。私たちは、本年4月からスタートした障害者自立支援法の課題に対して改善を図るよう求めてきました。その結果この度利用者の負担軽減策を図ることになりました。

負担が無料となる事業としては、①相談支援事業、②コミュニケーション事業、④移動支援のうち「身体介護を伴わないもの」、⑤地域活動支援センター事業のうち精神障害者への相談支援、⑧社会参加促進事業の5事業です。

現行制度通り実費負担とする事業は、⑤地域活動支援センター事業のうち共同作業所的事業、⑥福祉ホーム事業、⑦盲人ホーム事業の3事業です。

1割定率負担として京都方式による負担上限および総合上限制度を適用する事業は、③日常生活用具給付事業、④移動支援のうち「身体介護を伴うもの」、⑤地域活動支援センター事業のうちデイサービス的事業、⑨日中一時支援事業、⑩訪問入浴サービス、⑪生活サポート事業の6事業です。

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