総合上限制度
総合上限制度は、障害者自立支援法の施行に伴う京都独自の負担軽減策の大きな柱として創設した制度です。障害のある市民の地域生活を保証するセーフティネットを構築するため、在宅で生活している方が障害福祉サービスと自立支援医療を重複して利用される場合に、月額上限額を超える額を後日お返し(償還)するものです。
※障害福祉サービスとは・・・介護給付の各種サービス(居宅介護・短期入所・重度訪問介護・療養介護・行動援護・生活介護・重度障害者等包括支援・施設入所支援・児童デイサービス・共同生活介護)と、訓練等給付のサービス(自立訓練・就労継続支援・就労移行支援・共同生活援助)をいいます。
※自立支援医療とは・・・障害者自立支援法施行前の体系であった(旧)更生医療・(旧)育成医療・(旧)精神通院公費をいいます。
その具体的な制度の中身は、所得階層区分と6段階に分けてそれぞれに重複してサービスや医療を受けられても月額上限額が以下のように設定されます。
①生活保護受給世帯⇒0円、②市民税非課税世帯(本人収入が年間80万円以下)⇒7500円、③市民税非課税世帯(障害基礎年金1級および特別障害者手当のみ)⇒7500円、市民税非課税世帯(上記以外)⇒12300円、市民税課税世帯(所得割4万円未満)⇒18600円、市民税課税世帯(所得割4万円以上)⇒37200円、となります。
また、精神に障害のある方に対する長期入院からの退院支援として、長期入院(1年以上)されている方の地域生活への移行を支援するため、退院後1年間の自立支援医療(精神通院公費)の通院に係る費用を免除します。
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作品名:ああ、これでよかった
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