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2020年8月 4日 (火)

避難確保計画と水害ハザードマップ

京都市総務消防委員会では、8月3日行財政局と消防局に対し一般質問を行いました。私は、行財政局に対し、要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等の現状と、水害ハザードマップの課題と改善について質疑を行いました。

要配慮者利用施設というのは、高齢者施設、障害者施設、社会福祉や児童福祉等の保護施設、医療施設、教育施設です。災害が発生した場合には、災害弱者となり特段の支援が必要となります。近年多発する複合災害に際し、平成29年6月水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)が改正されたことを受け、浸水想定区域や土砂災害計画区域等に立地する施設の管理者は、避難確保計画の作成と市町村への報告と、同計画に基づく訓練の実施が義務付けられることになりました。

避難確保計画の内容は、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために、①防災体制、②避難誘導、③施設の整備、④防災教育と訓練の実施、⑤自衛水防組織の業務等の事項を定めたものです。

質疑の中で、京都市内においては、1000施設を超える対象施設のうち、約7割が計画作成済となっていることが明らかになりました。一方、訓練の実施についての数値については未定。100%の計画作成と、訓練の実施を徹底するよう求めました。特に国の指導では、1年に1度以上の避難訓練の実施が標準としてますので、要配慮者の命を守るために徹底した取り組みが必要です。

一方、水害発生に対する対応については、災害前に必要な情報、災害時に必要な情報とに整理をしたうえで、適切に対応することが重要です。災害前に必要な情報として水害ハザードマップがあるが、垂直避難が求められる水害に対しては、市民が水害浸水のイメージがリアルにわかるように改善することの必要性を訴えました。最近では、3Dハザードマップ作り等電子版ハザードマップに着手する自治体も出てきていることや、国が推奨するまるごとまちごとハザードマップのように、地域における水害情報の共有化と可視化(見える化)を進めるべきことも併せて訴えました。さらに、外国観光客が多い京都市においては、ハザードマップの多言語化も不可欠です。

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