連帯保証人無しで市営住宅入居可能に★令和2年4月から
10月9日、京都市会の決算委員会が開かれ、私は都市計画局に対し、①市営住宅の入居要件にある連帯保証人のあり方、②空き部屋募集の際の、障がい者福祉施設(グループホーム)の募集、③避難路地敷地内における建築制限の緩和策、④東南部エリアにおける進化する景観政策の方針などについて質疑を行いました。
特に、市営住宅の入居要件の一つとして条例の13条に規定されている保証人の確保について、国や府が保証人を求めない方針で動いていることを踏まえ京都市としても適切に対応する必要性について改善を求めました。理事者からは、令和2年4月から、新しい制度でスタートさせるため条例改正などを含め運用の課題について鋭意検討している旨の答弁がありました。その上で、緊急連絡先の方を必要とするという方針も示されました。緊急連絡先を登録していただく人が、どれだけの義務を負うのかについて新制度スタートまでに課題整理をしておく必要があります。親族であれば問題ありませんが、友人であれば、一定の役割を果たせても相続問題などの対応は基本的に困難です。
これまで必ず保証人を必要とする規定でしたが、近年、高齢化や身寄りのない方や貧困層の自立を妨げる大きな要因ともなっていました。今回民法改正を踏まえて大きく動きがあったことが背景にあります。よりよい制度としてスタートすることを望みます。
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