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2017年10月 1日 (日)

自転車保険加入の義務化

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2017年10月1日から、今まで努力義務であった自転車保険の加入について、事業者及びレンタサイクル事業者に保険加入が義務づけられることになりました。また、個人の自転車利用者については、2018年4月1日から義務化されることになりました。

事業者については、施設賠償精勤保険、個人については、個人賠償責任法華nで対応されます。未成年が自転車を利用される場合には、保護者が加入しなければなりません。

一方で、平成30年4月1日から努力義務として、自転車小売など業者には、販売時・整備時・修理時に保険加入確認及び未加入時の保険情報の提供が。駐輪場管理業者には、駐輪場利用者に対して保険情報の提供が。不動産関連業者には、京都府内における居住の用に供する建物の取引の相手方、賃貸住宅の賃借人に対して保険情報の提供が。自転車通勤通学を認める事業者・学校・学習塾・各種教室には、利用者の保険加入の確認及び未加入時の保険情報の提供が、それぞれ義務付けされることになっています。

自転車と歩行者の交通事故の割合が増加する中、自転車側に責任のある事故の割合が増加傾向にあり、事故に伴う賠償金額も高額になっています。自転車利用のマナーとともに行政がリードして安心安全の仕組みを構築しなければなりません。

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