« 宿泊税⑥…使途 | メイン | 久世学区 敬老の集い…実感年齢を »

2017年9月23日 (土)

宿泊税⑦…帳簿記載書類の保存期間と義務違反

先行実施している東京都及び大阪府の宿泊条例と比較する中で、特別徴収義務者が帳簿記載する書類の保存期間については、東京都と大阪府が共に、5年間の保存期間と定めているのに対し、京都市条例では、7年としており、法的根拠について整理しておく必要がある。また、特別徴収義務者がしなければならない義務を違反した場合の罰則規定として、東京都と大阪府が共に、「1年以上の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と条例に定めているのに対し、京都市条例では、「10万円以下の過料を科する」の記載にとどまっている。脱税など地方税法等に係る罰則規定も当然適用されることは理解できるが、条例規定の詳細記載(見える化)も議論をしておく必要があるのではないか。

コメント

コメントを投稿

コメントは記事の投稿者が承認するまで表示されません。

コメントは拒否されました。

Lekumo ビジネスブログ またはその他のOpenIDでログインしてください

アクセスランキング

Google
WWW を検索
このブログ内を検索