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2016年6月 8日 (水)

災害時における福祉用具の供給支援体制

6月8日に教育福祉常任委員会が開催され、私は保健福祉局に対し「災害時における福祉用具供給支援体制について」、「生活保護受給者に対する就労支援、就労指導について」質疑を行いました。
東日本大震災や熊本大地震により、災害時における支援について被災地を中心にしたより広域的支援の必要性が高まっています。災害支援体制は多くの分野に分かれ総合的な支援が求められます。福祉避難所への支援の一つとして福祉用具の供給支援がありますが、現在京都市では、京都の福祉用具販売会社等で構成される地元の団体と災害支援協定を締結し、いざという時のために新体制を確立しています。しかし、京都全域に災害が起る大規模災害の場合には、その団体に加盟される民間会社自体も被災される可能性が高くなります。そうした場合には、より広域的に対処するために、他府県、広域団体とも積極的に協定を締結すべきであると強く要請しました。因みに、大阪市や和歌山市では、近畿エリアを包括する団体と協定を結ばれ、大規模災害時における福祉用具供給支援体制を確立されています。
また、生活保護受給者に対する就労支援、就労指導については、いわゆる「行き過ぎた就労指導」が法的にはどのように規定されているのか。憲法に規定されている生存権は確保されているか。就労指導すべきかどうかの判断基準等は組織的に透明性をもってされているかどうか等について、現状把握を踏まえながら指摘しました。理事者からは「就労指導は生活保護法27条に規定されており、それに基づき就労指導することができるが、受給者の状況を十二分に踏まえ適正慎重に取扱いべきと示されているので、京都市としてコンプライアンスを遵守し取り組んでいる。その上で行き過ぎた指導かどうかの判断は法的な場で判断していただくべきもの」との答弁がありました。
行き過ぎた」という表現は極めて曖昧性があり市民に誤解を与えかねないもので注意をしなければなりません。今後もできる限り、透明性・公正性を確保した中で適正に指導運用されるよう強く求めました。

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