書類調査(決算審議前の帳票類の調査)
一般会計と公営企業会計の一体化により毎年9月の議会は、前年度の決算を審議が行われます。10月5日(月)には、決算特別委員会が開会され「書類調査」が実施されました。
書類調査は、職員個々人の名前や物品会計における購入先等個人情報が多くあるため、その取扱いについては、調査後の議員の質疑等において個人情報保護の観点から慎重にも慎重に取扱うことが重要です。
私たち、議員には法律上様々な権限が付与されています。列挙すれば、議決権(地方自治法第96条)、選挙権(同法97条及び118条)、検査権(同法98条)、監査権(同法98条及び252条の40)、調査権(同法100条及び109条)、同意権(同法162条及び168条及び196条、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条、地方公務員法第9条、地方税法404条)、意見書提出権(同法99条)、市長の諮問に対する答申権(同法206条、229条、231条の3、238条の7、243条の2、244条の4)、請願・陳情受理権(同法124条及び125条、請願法)自律権(同法102条及び103条、106条、108条、120条、126条、134条)、懲罰権(同法134条、135条)が規定されています。
この権限の中で、第98条の検査権というのは、行政のもつ帳票類の書類を議員が検査する権限を言います。
しかし、京都市会で現在行われている決算書類審査は、検査権を行使した位置づけではなく、任意の調査という位置づけになっています。
あるべき姿としては、地方自治法第98条の規定に基づく検査権により、「書類検査」として実施することが将来的にも議論されていいのではないかと考えます。
また、決算特別委員会の委員の選任等も議決により決定していることからすれば、「議員の派遣」等と同様に、「書類検査」も議決によって決定することが妥当ではないかと考えます。
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