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2015年2月 3日 (火)

動物による迷惑の防止に関する条例(仮称)③

過日の意見募集では、条例に規定しようとする骨子が概略的に提起されていますが、条例化における重要な視点のひとつに「条例の名称」があります。正式には、「~に関する条例」と行政法令用語がいっぱいならぶ条例名称になることに異論はありませんが、どこまでも条例の主旨を市民に正しく伝えるための名称(略称)が求められるところです。「動物による迷惑の防止に関する」という名称が動物愛護憲章の理念に照らして適正な名称かどうか再考することも必要かもしれません。例えばふん害対策条例でも同等のことです。犬や猫等の動物は習性として様々なマーキング行動をします。一概に、「動物による迷惑の行為」というのは一体どういうものを対象としているのか、違法的なものか、道義的なものか、常識的なものか、道徳的なものか、などその規定は極めて明文化しにくいものでもあります。動物愛護の倫理に反する行為ということになるのでしょうか。今後十分な議論は求められます。条例の名称(略称も含む)の如何によっては、市民に義務付ける極めて規制的な条例となるか、あるいは逆に、モラル向上に資する条例となるか大きな別れ目にもなりかねません。深い識見が求められます。
市の責務、市民の責務、及び相互の協力という項目の中で、「市の責務」については、「正しい飼い方の啓発指導」「まちねこ活動支援事業の推進」「公共施設におけるふん害の防止活動等」と記され、施策の総合的な推進を図るものとされています。条例化される場合には、「市の責務」の実効性を担保するための推進体制(各局横断的な組織の整備等)を規定することが不可欠だと考えます。保健福祉局はもちろんのこと、道路や公園を所管する建設局、市営住宅や都市計画を所管する都市建設局、清掃美化施策を所管する環境政策局、市民の直接の窓口となる区役所を所管する文化市民局、子どもの動物愛護教育を所管する教育委員会、田畑、農林道等を所管する産業環境局等、多くの組織連携による施策推進が求められます。
さらに、「市民の責務」とするか、「市民の役割」とするかも意見が分かれるところです。いずれにしても、「市民」とは、京都市民だけをさすだけではないと思われます。最近の条例では、京都市で働く方々、京都市を訪れる観光客、一定期間滞在する留学生や外国人等も当然のことその対象になるものと思われます。さらに、今回は子どもも視野に入れなければなりません。
「相互協力」を実効ならしめ、条例の効果等を検証し市民へ定期的に情報提供するためには、「動物愛護推進市民会議(仮称)」等の創設や、「動物愛護推進レポート」として年次報告をすべきだと考えます。

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