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2014年10月27日 (月)

ごみ屋敷問題解決へ

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10月27日に京都市会9月定例会が閉会しました。今回の議会は、平成25年度の決算審議が主たる議題でありましたが、いじめ対策条例や明年4月からスタートする子育て新システムに係る関係条例等、重要な案件も目白押しでした。中でも、いわゆるごみ屋敷問題を適切に解決するための「不良な生活環境を解消するための支援及び措置に関する条例」も慎重に審議され可決成立しました。

条例は、総則、支援、措置、雑則、罰則に基づく21条からなるものです。第3条には、不良な生活環境の解消について、①できるだけ不良な生活環境を生じさせた者が行う。②不良な生活環境を生じさせた者のみによっては不可能である認められるときは、京都市、自治組織等の他の関係者が協力して行う。③生活環境の悪化を防止するため、できる限り早期に行う。④要支援者が不良な生活環境を生じさせた背景に地域社会における要支援者の孤立その他の生活上の諸課題があることを踏まえ、これらの解決に資するように行う。⑤市民の安心かつ安全で快適な生活環境の確保及び市民が相互に支え合う地域社会の構築に寄与するよう行う。という5つの対処方針が規定されています。
また、第7条には、不良な生活環境を解消するための具体的支援を行うことが規定されています。
特に、支援を講じても解決に至らない事例の場合には、さらに迅速かつ適切な解決が図れるよう指導・勧告・命令・公表・立入調査・代執行等の措置をすることを規定するとともに、条例違反については50000円以下の過料を科すより実効性のある条例としています。
条例は明年27年1月1日から施行されることになりますが、議会としても、疾病、傷害、その他の理由によって生活上の諸課題の解決を自ら行うことができない状況も十分に踏まえ、措置における学識経験者等、第三者機関からの意見聴取を行い、適切にその記録を保存公開するとともに、コミュニティ・ソーシャル・ワーカーの育成配置を積極的に進めていくことなど、条例運用における今後の課題を見据えた意見(決議)も付けました。

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