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2014年9月 1日 (月)

災害援護資金の貸付制度がスタート

この夏、京都市域を襲った台風11号をはじめ集中豪雨災害は、住宅にも大きな被害を及ぼしました。一刻も早い復旧と安心の生活を取り戻していただくため、京都市では、9月1日から、災害援護資金の貸付制度を実施することになりました。
制度の具体的内容は、<被害の状況>8月15日現在で、京都市内に住居を有していた世帯で、①世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間が概ね1箇月以上かかっている場合、②住宅が滅失及び流出、全壊、半壊の場合、③家財の3分の1以上の損害がある場合のいずれかの被害を受けている世帯が対象です。
<貸付限度額>全壊等で350万円、半壊で270万円~170万円、家財被害250万円~150万円限度額です。
<貸付条件>年3%。償還期間は10年。
<貸付窓口>申請窓口は各区役所、支所の福祉介護課で、申請期限は平成26年11月末日までです。
<申請方法>災害援護資金借入申込書、課税証明書、り災証明書等の必要書類等が必要になります。
尚、貸付には所得制限もありますので、相談窓口でよく相談をしてください。

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