火災予防条例改正(5月議会議案)
5月9日5月議会の招集告示がなされ、5月16日から始まる5月議会の提出議案が発送されました。議案に基づき事前に、審査のためのヒアリング調査を5月9日から12日にかけて行うことになっています。
その中で、昨年の福知山で行った花火大会での露店商のガスボンベ爆発事故に関連して、課題となっておりました火災予防条例が、このほど改正することになり改正案が示されました。
改正内容は、露店等を開設する場合の届出の義務つけ、消火器の設置の義務つけ、屋外での規模な催しにおける防火管理として、露店の数が100以上の規模の指定とともに、文化財社寺等境内での露店出店の場合には50以上の規模として指定し、京都独自の祭規模に合わせた条例としています。また、指定された催しについては、防火担当者の選任することも主催者に義務つけられています。さらに、講習受講の義務や、条例違反の罰則として30万円以下の罰金も科せられるものとなります。
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