京都市会基本条例
私たちが、3年前の地方選挙の折に、議会改革マニフェストで掲げた「議会基本条例の制定」が、3月17日実現しました。市会改革推進委員会の委員の方々の3年間に及びご努力によって全会一致で成立したことは、誠に意義深いものがあります。
北海道の栗山町からスタートした議会基本条例は、その後、全国の議会に波及し、京都府下でも、先進的な京丹後市の議会基本条例をはじめ自治体議会で成立を見ています。その意味では、京都市会では、若干遠回りした感があります。その分、成立に向けては、歴史と伝統文化を誇る京都市独自のまちの特性を十分に活かした条例化を工夫されたものとなっています。
条例の構成は、前文、第1章(総則)、第2章(市会の位置付けと役割)、第3章(議員の位置付けと役割)、第4章(市民と市会との関係)、第5章(市会と市長等との関係)、第6章(議会運営の原則等)、第7章(市会の権能強化)、第8章(議員の定数及び議員報酬等)、第9章(補則)の合計32条からなっています。平成26年4月1日より施行することになっています。
今回、同時に議員定数の改革も断行され、基本条例制定に合わせて、京都市会も時代とともに新たな段階に入っていくに違いありません。今後も合意形成を図る議会として、市民の付託に応えていかねばなりません。
<京都市会基本条例の詳細>kihonjourei.pdfをダウンロード
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