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2013年7月 3日 (水)

3分の2(憲法96条改正)の意味

参議院選挙公示日の前日である7月3日夜、「憲法はどこへ行く?」と題したフォーラムが開催され、私も参加しました。中里美博さん(徳島大学総合科学部教員)から、憲法改正には、基本的反対の立場(護憲)からの基調講演があったのち、パネラー4人がスピーチ。その後、会場参加者とフリートキングとなりました。

特に96条の改正手続き要件の緩和については、「過半数」以上の高いハードルをあえて規定している憲法の基本的な考え方(硬性憲法)を改めて確認するとともに、私はなぜ「3分の2」なのか。なぜ「4分の3」や「5分の3」であってはいけないのか等、基調講演を伺いながら素朴な疑問を持ちました。(理系の習性でしょうか?)

「過半数」は、ある意味、間接民主主義の原則であるとことは理解できますが、今や時代は、アルビン・トフラーが「第3の波の政治」で指摘するように、情報化時代の進展とともに、多様化する中で、「半直接民主主義」の時代となっています。こうした時代状況の中での憲法論議を考えると、おのずと「過半数」以上のハードルを高くしている意味は、単なる「過半数」と対峙する数値ではなく、次元を超えて、「より合意形成を図る努力が求められる政治」への模索を意味するのではないかと考えます。そして時代は、すでにそうした流れに突入しているのではないかと感じます。

今年は折しもアメリカ大統領リンカーンが、ゲディスバーグで行った演説から150年の節目です。リンカーンが奴隷解放を勝ち取ったのは、高いハードルを越えるための、高い志と、丁寧な説得力ではなかったのか。今の日本の憲法改正論議は本末転倒ではないか。数の論理の政治から、対話による論理の政治への転換を「3分の2」という数の中に、見る思いがしたフォーラムでした。

 

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