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2013年4月21日 (日)

ネット選挙解禁②「メール解禁はどこまで?」

今回の公職選挙法改正では、電子メールによる選挙運動ができる対象を、政党と候補者に限定しています。政党や候補者は、事前に同意を得た一般有権者に対し送信するメール(メルマガ)で、「わが党に投票してください」「私に一票を入れてください」といったメールを送信することが可能となります。

しかし注意しなければならないのは、有権者が、メールで選挙運動をすることは認められていません。当然、政党や候補者から届いたメールを、転送することもできません。選挙運動は、もとより公平公正である運動でなければなりません。その意味では、メールでの選挙運動を政党や候補者に限定した理由は、メールが個人同士のやりとりになるため、密室性が高く、なりすましや誹謗中傷があっても、素早く発見できず、選挙妨害等にもなりかねないからです。また、同意していない有権者へのメールも禁じています。

公明党は、今回の公職選挙法改正(ネット選挙解禁)について、改正案の附則に「次々回の国政選挙までに必要な措置を講じる」と記し、今後の課題について慎重かつ的確に検討することを求めています。

次回の、ネット選挙解禁③は、「有権者のメリットは?」です。

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