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2012年12月28日 (金)

清酒の普及の促進に関する条例

京都市会12月定例会では、議員提案条例として自民党京都市会議員団から、「京都市清酒の普及の促進に関する条例」の提案がされ、12月26日の最終本会議で全会一致で成立しました。私も、議案が付託された経済総務常任委員会の委員として、審議を行いました。最終的に、公明党市議団からの提案で、付帯決議を付し賛成いたしました。

条例の趣旨は、和文化のスタイルを日常身近な慣習としている乾杯において、清酒を用いて乾杯をすることを通じて清酒の普及の促進を図ろうとするものです。伝統文化が息づく京都では、清酒をはじめ多くの伝統産業があります。審議の中で、清酒だけでなく、それ以外の伝統産業に対する考え方はどうか、乾杯という儀礼を強要することになりはしないか、業界の意見だけでなく、市民意見はどうか等、いろいろな観点から議論が活発にされました。最終的に委員会での議論を踏まえ、提案者の自民党会派から、修正案が再度提出され、全会一致で可決成立しました。

(条例文)

京都市清酒の普及の促進に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、本市の伝統産業である清酒(以下「清酒」という。)による乾杯の習慣を広めることにより、清酒の普及を通じた日本文化への理解の促進に寄与することを目的とする。

(本市の役割)

第2条 本市は、清酒の普及の促進に必要な措置を講じるよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第3条 清酒の生産を業として行う者は、清酒の普及を促進するために主体的に取り組むとともに、本市及び他の事業者と相互に協力するよう努めるものとする。

(市民の協力)

第4条 市民は、本市及び事業者が行う清酒の普及の促進に関する取組に協力するよう努めるものとする。

附則

この条例は、公布の日から起算して14日を経過した日から施行する。

 

条例に付した決議

日本の伝統文化が織りなす和文化を京都から内外に発信する意味からも、市長並びに議会は、関係団体と連携を図りながら自ら率先行動する中で、条例の主旨を市民に広く知らしめるとともに、清酒をはじめとする京都の伝統産業の振興に一層努めるものとする。

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