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2012年10月 4日 (木)

書類調査(京都市会9月定例会決算特別委員会)

10月3日から、平成23年度の一般会計、公営企業会計、特別会計等の決算について審議がスタート。その審議を行う、決算特別委員会の初日は、「書類調査」の日程に充てられている。他都市では、帳票類の資料について、委員である議員が、直接、公金支出等について領収書等までもチェックするこうした関係書類の調査を委員会の中で、実施している都市は、あまりないようです。しかし京都市は伝統的に、この書類調査をいう方式を、議会審議の中に位置づけて今日まで実施されてきています。

しかし、私は、今一歩さらにきちんとした法的位置づけによって、この書類調査を恒久的に実施することが重要だと考えている一人です。というのも、地方自治法には、議員の権限として、調査権、意見書提出権、・・・等等多くの権限が与えられています。その中に、検査権というのがありますが、これは主に、書類を検査することを意味しているもので法的根拠を持っています。したがって、議員は、市民の代表として、自分たちがおさめた税金がどのように使われているのかということについて、資料や書類を検査する権限を持っているということです。現在の「書類調査」という表現は、まず「書類検査」とすべきでしょう。

また、書類検査自体を、議決によって行うべきです。現在の書類調査は、本会議で決算特別委員会の設置、及び委員の指名は議決されていますが、その後の審議日程については、議決によらず、決算特別委員会の中で、任意に決定されているに過ぎません。本来は、書類検査を実施することを議決することも、決算委員会設置の議決と併せてすべきです。

地方自治法は、時々に改正されていますが、議員が海外調査をする場合、勝手に任意に決めて海外調査をしているのではなく、「議員派遣」という議決を経て行っているのです。これらは、一部のことですが、書類調査も法的根拠である検査権を行使するためには、書類検査として実施すべきです。

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