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2012年4月 9日 (月)

買い物弱者支援モデル事業

本日の、経済総務常任委員会では、新年度初めての委員会でもあったので、会計室、監査委員会、人事委員会、選挙管理委員会、行財政局、総合企画局、産業観光局の理事者紹介及び、平成24年度の事務事業概要の説明がされるとともに、報告案件として行財政局では、職員の懲戒免職処分発令、産業観光局では、買い物弱者支援モデル事業における買い物環境実態調査等、産業技術研究所の独立行政法人化の報告がありました。

3月30日付けで懲戒処分された職員事案については、公務員以前の問題で公務外非行といわれるもので、外国人女性と日本人男性の戸籍不実記載に関与した罪、また貸金業法違反等で起訴されているもので、まったく言語道断である。当該職員は平成18年度時の不祥事根絶に向けた抜本改革大綱策定時には、痛いほどその重要さと深刻さはわかっていたはずであると思っていたが、全く反省の余地なしである。これでは、こうした職員が平成18年度以降も公務員でありつづけ、しかも、その職員に金を借りていたというのも京都市職員であることからしても、腐敗温床の組織文化はまだまだ解決されていないと断ぜざるを得ない。真に残念である。猛省を促したい。

買い物弱者支援モデル事業における買い物環境実態調査の報告について私は、今後この調査を具体化し施策に活かしていくために、「買い物弱者」という言葉について慎重に取り扱うよう注意喚起いたしました。それは、買い物難民等、ともすればその正確な概念とは裏腹に、言葉が持つイメージだけで政策の方向性が歪められる可能性を秘めているからである。超高齢社会の進展によって、社会システム自体を転換、改善していかねばならないのは当然であるが、弱者の意味の検証は政策立案の大前提になければならない。交通不便地域だから、買い物弱者なのか、自分が一人で買い物に行けないから買い物弱者なのか、また地域や最寄に買い物をする店舗等がないから買い物弱者なのか・・・など等。さまざまな角度があることはあきらかだ。少なくとも産業観光局が商業振興や地域経済活性化という視点で政策を今後立案していく限りには、買い物弱者の定義を狭義にし進めるべきであろう。それに付随する広義の意味合いは、保健福祉局やまちづくりの都市計画局等と連携を図ることで補えることになるのではないか。

 

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