火災の概念
10月20日の市長総括質疑において、第3分科会(消防局質疑)でも話題となった火災の概念の議論がありました。私たちが何気なしに使っている言葉だけに大切な議論であると思います。
消防庁の「火災報告取扱要綱」では火災の3要素として、①人の意志に反して発生(放火も含む)、②消火の必要がある燃焼現象、③消火施設の利用を必要とする、が示されている。また爆発現象の場合には②、③の有無に関わらず火災とするとされています。また、燃焼の3要素として、①可燃物、②酸素供給源、③点火源が挙げられ、その上で、この燃焼反応が継続することが火災との認定の根拠となっているようです。
また、日本の消防法における火災の分類は、①A火災(普通火災)…木材、紙等の一般可燃物で、普通住宅やビル等の内部火災。②B火災(油火災)…ガソリン等の石油類、食用油、可燃性液体、樹脂類等の火災。③C火災(電気火災)…電気室や発電機からの出火で、感電の危険性がある火災。④D火災(金属火災)…マグネシウム、カリウム、ナトリウム等で引き起こされる火災。⑤ガス火災…都市ガス、プロパンガス等の可燃性ガスによる火災。とされている。
さらに、被災物による一般的な分類は、①建物火災、②林野火災、③車両火災、④船舶火災、⑤航空機火災、6その他の火災とされている。
このように、火災の根拠には、法的な側面を踏まえた上で、分類により正確性を確保する必要がありますが、本日の議論は、こうした消防法における専門的な分類に関して正確な情報を質問者も答弁者も、持ち合わせていない中での議論で、第三者から見てもどちらも説得力に欠けるものであったように思えます。それぞれ個別事例がどの分類に該当するのか、しないのかを正確な情報のもとで明らかにしなければ、市民を火災から守る本来の議論は前に進みません。
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