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2011年10月25日 (火)

京都市の火災

本日の交通水道消防常任委員会において、過日からの特別委員会の委員会質疑や、市長総括質疑で問題視された、京都市の火災件数等について、委員から再度議論がなされました。 先日10月20日の私のブログでも「火災の概念」と題し記載しましたが、改めて明らかになったことは、消防庁の火災報告取扱要綱を踏まえた上で、燃焼反応が、継続することが火災であるということを私自身は確認できた。発火現象だけでは火災ではないのである。つまり、その後の燃焼反応が継続した、継続していることで警防部調査課が判断しているということだ。今日の委員会での議論の中で、どの委員からも、さらにどの理事者からも「燃焼反応が継続」している、又は「継続していた」との言葉が聞けなかったのは極めて残念である。つまり法律上では、「継続」という概念が極めて重要であることが明らかである。それでは「継続」とはどれくらいをいうのか、との問題提起も次に自然に起こるが、因果関係ととも相当時間、その状態が続くことを考えれば極めてわかりやすい。 京都市の消防局が、防火防災に一層努力する意味から、東京消防庁と同様に、無損事故としてカウントを別にしていることはある意味、重要な視点であろう。国の基準に合わすことに意味があるのではなく、国の上位法律を十分に踏まえた上で地域における防災対策を進める政策を尊重することはできても、批判するに足りる十分な理由とはならないのではないか。

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