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2011年9月14日 (水)

原子力を取り巻く法的課題

原子力に関する法整備は、第二次大戦敗戦後から10年目となる1955年に原子力基本法としてスタートした。この基本法の根本理念は、平和利用とともに「民主・自主・公開」の三原則により今日まで進められてきた。しかし3.11東日本大震災に伴う東京電力福島第一原発事故により、原子力基本法そのもののあるべき方向にメスを入れざるを得ない状況となっている。私も全くの素人だが、先日に池村正道日本大学法学部教授の論文を読む機会があった。素人の私でも原子力を取り巻く課題について法律の面から今の問題点を整理するに役だった。

それによれば、原子力を取り巻く法律は、端的に言って、①原子力政策導入に伴う基本理念としての法律、②原子力行政を行う各機関組織に関する法律、③原発事業を規制する安全規制の法律、④原発施設立地に関する法律、⑤原発事故により生じる損害賠償に関する法律、⑥原発推進のための財政的な支援に関する法律で体系づけられているとされている。

具体的には、①は原子力基本法、②は原子力委員会及び原子力安全委員会設置法、③は原子炉等規制法、電気事業法、④は電源開発促進法、環境影響評価法、⑤は原子力損害賠償法、原子力災害対策特別措置法、⑥は電源三法(電源開発促進税法、特別会計法(旧電源開発促進対策特別措置法)、発電用施設周辺地域整備法)が、原子力を取り巻く法体系とされている。

3.11以降、復興支援に関する特別措置法が様々できているが、短期間によるまさに救急、応急措置的側面が強い。原子力基本法からスタートした現在の法体系を大きく見直しを迫られているのが今後の状況だと思うが、再生エネルギーを促進するための法律が菅総理辞任と引き換えに成立したが、リアルな改革推進を図る観点からすれば、原子力基本法をはじめとする原子力を取り巻く法体系について議論も車の両輪で進めなければ、原発推進派と原発維持派、脱原発派、反原発派の溝はいつまで立っても埋まらないのでは・・・。

 

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