« クールアース・デイ | メイン | クールアースデイ(7月7日) »

2011年7月 9日 (土)

漏水事故等の損害賠償

6月下旬に、京都市西京区洛西地域で、水道管の老朽化による漏水が原因で、大阪ガスのガス管に水が混入するという事故が発生した。また、その一週間後には、伏見区で水道工事業者の作業ミスにより広い一体で断水が発生する事故も起こった。

洛西地域の事故の原因は京都市上下水道局で、伏見区の事故は業者が直接原因といえる。こうした中で、この事故で損害を蒙った業者や市民への損害賠償について今後どう対応するのかが問われている。8日に開催された交通水道消防常任委員会において、私は、直接原因がどうであれ、市民に多大なご迷惑をおかけしたことは間違いないことを訴え、今後の損害賠償の方針を早期に決めるべきだと主張しました。そのためには他都市でも対応しているように損害賠償実施要綱等、明確な基準に基づく検証と手続きができる体制整備が求められます。さらに申請主義をとらざるを得ない中で、事前の丁寧な市民周知も不可欠です。原因が異なる事故が重なったことを受け、私は労働災害の防止理論にあるハインリッヒの法則で組織の危機管理意識の向上を図るよう求めました。ハインリッヒの法則は1:29:300というもので、大きな事故が起こる時には29の中規模の事故があり、それには300の小さな事故があるというもの。ヒューマンエラーを防止するためには、ちょっとのヒアリハットを見逃さない現場のチカラが問われることを改めて実感している。

コメント

コメントを投稿

コメントは記事の投稿者が承認するまで表示されません。

コメントは拒否されました。

Lekumo ビジネスブログ またはその他のOpenIDでログインしてください

アクセスランキング

Google
WWW を検索
このブログ内を検索