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2010年5月28日 (金)

京都市の入札制度の改善

入札の契約の公平性、透明性さらに競争性を確保し、向上させることは極めて重要な政策です。市民の目線とともに、市民からの税金を支出して公共事業を実施する京都市としてはなおさらである。今までも、談合等の不正行為の防止と排除を徹底して取組んできましたが、このほど、低入札対策及び入札契約制度を改善することとなり6月1日から実施されることになりました。具体的な内容は、あらかじめ設定した低入札調査基準価格を最低入札金額が下回った場合に、その入札者が適正に対象工事を履行できるかどうかを判断するための低価格調査を経て契約を締結した場合には、当該工事が完了するまで、同一種目の他の工事の入札に参加できないようにすることになります。さらに、その上で、次の3つの対策を講じることになります。第1には、従来の前払い金4割基準を2割に引き下げます。第2には、契約保証金を1割から3割に引き上げます。第3には、中間前金払制度を適用しないことにします。また、さらに、低入札価格調査における不適格事例をホームページでも公表することになります。また測量及び地上物件調査業務委託における最低制限価格制度を今回新たに導入し、予定価格の3分の2を最低制限価格とすることになります。また、新たな格付けで昇格できないこととなる落札実績のない期間を現行の4年間を5年間に拡大する格付け要領の見直しも同時に行います。こうした対策を講じることにより、一層の適正価格での契約を推進することになります。全国的には、さらに公契約制度の制度化が創設されている自治体があります。これは、低価格で中小下請け業者から更に孫請けしている建設職員の最低賃金を確保するための基準ですが、京都市も今後検討すべき課題だと思います。

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