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2009年5月31日 (日)

公共工事の入札契約制度

京都市では6月1日より公共工事における入札・契約制度を改善し、談合等の不正行為の防止と排除を徹底とともに、低入札対策や総合価格方式の対象拡大等大きく制度を改善することになりました。具体的には、1.低入札価格調査を経て契約を締結した場合、その工事が完了するまで他の工事の入札に参加できない制度の導入、2.低入札調査基準価格を下回る価格で入札した者すべてに対して低入札価格調査に積算内訳書等の必要な書類の提出の義務付け、3.適正価格での契約の推進を図るため国土交通省の通達を踏まえた最低制限価格と低入札価格調査基準価格の算定方法の見直し(現場管理費60%⇒70%へ)、4.事業者の技術力を向上させるとともに、品質の確保のため、総合評価方式の対象工事を1億円以上の工事から5000万円を超える工事に拡大、5.事業者における資金調達の円滑化を支援するため地域建設業経営強化融資制度の運用開始、6.事業者の入札参加への利便性を高めるため設計図書のダウンロードシステムの運用開始、7.入札参加資格に男女共同参画指標と子育て支援指標の新設(それぞれ5点加点)です。

特に、7の政策は、以前から制度創設を訴えてきたものです。環境指標とともに重要な視点です。具体的には、次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」を策定し、労働局に届けている事業者に対する加点(5点)、一定の国家資格を有する女性技術者を1人以上雇用している事業者に対する加点(5点)を有する事業主です。一層企業モラルの向上と契約の透明性の確保に努めてほしいと願っています。

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