6月1日施行(路上喫煙禁止条例・改正自転車法)
6月1日は、京都市が昨年策定した「路上喫煙等の禁止等に関する条例」の中で、条例違反者に対して過料(罰金的なもの)1000円の徴収が開始される日です。路上喫煙は、街中なのでは、他人に火傷等の傷害を負わせることになったり、またポイ捨てによる街の美化にも影響がありWHO等禁止への時代となっています。京都市では、こうした意義をとどめるため、5月30日には10時から下京区西木屋町通り四条上るの場所で「喫煙設備の寄付受納及び喫煙場所SMOKING AREA」という喫煙場所供用開始セレモニーが行われました。これは日本たばこ産業からの寄付によるものです。また6月1日には、13時40分から阪急百貨店前から、阪急百貨店前で、過料徴収開始セレモニーが行われました。
さらに同日は、改正自転車法の施行日でもあります。今回の主な改正点は、①自転車走行において歩道を走行できる対象拡大、②子どもの自転車乗車に自転車用のヘルメット着用努力義務などが、主なものです。特に自転車乗車中の携帯電話の使用(通話・操作)や、傘差し片手運転なども今回から指導対象になりました。
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