« 水銀灯を設置(トピック56号) | メイン | カーブミラー設置(トピック59号) »

2007年5月16日 (水)

公正職務執行条例

Phm04_0638 今年の3月議会で京都市会は、「京都市会政治倫理条例(モラル条例)」を議決し、不正な口利きを防止や政治倫理の遵守するため議員が襟を正して市政改革を進めていくことを誓いました。しかしルールを守るべき議員が今春の地方統一選挙後に。選挙違反容疑で起訴されたことは誠に残念と言わざるを得ません。

さて、今回の公正職務執行条例(京都市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例)は、職員に対して行われる本市の業務に関する要望、請求、要請等の行為に対し、職員が適正に対処するために定めるものです。

条例には「職員の責務」「市民等の責務」「要望を受けた場合の記録」「不正な言動を伴う要望等の記録」「書面の実施機関等への提出」「審議会」「市会への報告及び公表」などが盛り込まれています。

市民、議会と市長及び市役所が一体となって取り組まなければ実効性が担保されないものとなりかねません。不正であるか正当であるかの判断は誰がどのような基準で決め対処するのか、役所側と市民側との力のバランスが均衡でないとどうしても役所側が強くなるのではないかとの懸念もあります。その意味でも市民からの苦情や申し立ての受け皿となる第三者機関のあり方が検討されるべきです。

コメント

コメントを投稿

コメントは記事の投稿者が承認するまで表示されません。

コメントは拒否されました。

Lekumo ビジネスブログ またはその他のOpenIDでログインしてください

アクセスランキング

Google
WWW を検索
このブログ内を検索