路上喫煙等の禁止等に関する条例
この5月定例会に提案されている議案の中で「京都市路上喫煙等の禁止等に関する条例」があり、議会の中で今後議論されることになります。今回の条例で言われている「路上喫煙等」というのは「道路、公園その他の室内及びこれに準じる環境にあるもの以外の公共の場所において、たばこを吸うこと又は火の付いたたばこを所持する行為」をさします。しかし大型自動二輪車及び普通自動車の車内においてこれらの行為を行うことについては除かれています。
今回の条例化は路上喫煙等の行為によって身体及び財産への被害の防止を防止するとともに、健康への影響の抑制を図ることが目的です。さらに市民及び観光客その他の滞在者の安心安全で健康な生活の確保に寄与することために条例で禁止事項等を決めるものです。具体的には「本市の責務」「市民等や事業者の責務」「路上喫煙等禁止区域の指定」「路上喫煙等の禁止」「審議会の設置」「罰則」を定めるものです。しかしこの条例の主旨をいかに市民や旅行者、外国籍市民、事業者等に周知徹底するかが課題です。したがって条例施行日は市の規則で定めることになっています。
世界保健機構や時代の趨勢として禁煙志向が強くなっていますが、喫煙を阻害するための規制条例ではなく、喫煙マナー促進を図る条例であることを十分に理解する必要があるでしょう。
コメント