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2006年12月 5日 (火)

書類調査(決算審議における書類検査)

普通決算特別委員会の審議の中で12月4日には平成17年度の帳票書類を調査しました。書類審査は、職員個々人の名前や物品会計における購入先名など個人情報保護の観点からも慎重に取り扱う必要があります。

そもそも議員には法律上様々の権限が付与されています。議決権(地方自治法第96条)、選挙権(法97条、118条)、検査権(法98条)、監査権(法98条、252条の40)、調査権(法100条、109条)、同意権(法162条、168条、196条、地方教育行政の組織及び運営に関する法律4条、地方公務員法9条、地方税法404条)、意見書提出権(法99条)、市長の諮問に対する答申権(法206条、229条、231条の3、238条の7、243条の2、244条の4)、請願・陳情受理権(法124条、125条、請願法)、自律権(法102条、103条、106条、108条、120条、120条、126条、134条)、懲罰権(法134条、135条)があります。

しかし現在行われている決算書類審査は、上記に記載された権限を正式には活用していません。理事者側の任意の書類提出の形で審査が行われているのが実情です。

私は、検査権という権限を議決によって付与してから決算特別委員会で書類検査として実施することが最善だと考えます。

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