京都方式による障害者自立支援
昨年障害者のある方々がその能力や適応に応じて自立した日常生活を営めるよう支援するために、障害者自立支援法が成立しました。知的・身体・精神の障害種別に関係なく必要なサービスを利用できるように仕組みを一元化したものです。
国の法律では利用量と所得に応じて一定割合の負担の導入し、持続可能な制度となるようにしました。具体的には、所得階層区分を4区分にし、生活保護受給世帯は0円。市民税非課税世帯では月額上限額15000円(年間80万円以下の収入)と、それ以外が24600円に。市民税課税世帯は37200円に設定されていました。
しかしながら京都における障害福祉の現場では収入がほとんどない方々も多く、公明党京都市会議員団として本会議や厚生委員会などを通じて、軽減対策の強化を昨年から強く求めてきました。
その結果、府市協調で国の基準を大幅に見直し、京都独自に所得階層区分を6区分にし、しかも国の上限月額を半額にした京都方式ともいえる画期的な制度としました。具体的には、生活保護受給世帯は0円。市民税非課税世帯は、3区分にきめ細かく区分し、7500円と12300円に。市民税所得割4万円未満は18600円。市民税所得割4万円以上が37200円としました。また精神障害者に対する自立支援医療も、月額上限額を国の2分の1に設定しました。さらに、障害者福祉サービス・補そう具・自立支援医療のそれぞれのサービスを利用した際には、国制度では、それぞれに上限付の1割応益負担が発生しますが、京都方式は、3つのサービスを合わせて総合上限制度を新しく創設しました。
今、全国で障害者自立支援法における、現場主義に適応した京都方式の制度設計が大きく注目を集めています。
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