議会・議員の役割2 (議員定数と選挙区)
議会の構成は、住民による直接選挙によって選ばれた議員によって成り立っていますが、選ばれる議員の数や、選ばれる範囲について、これも規定されてきた。以前は、地方自治法91条の規定により、人口区分ごとの上限数の範囲内で、条例で定められています。京都市では、人口147万人であることから、人口区分では「90万人以上の市(人口50万人を超える数が40万人を増すごとに8人を56人に加えた数)」に該当し、「72名上限」が規定されていましたが、地方分権の流れから、現在では、「上限規定」が撤廃され、地方自治体独自の条例で規定されることになっています。京都市では、この上限規定が撤廃される前の平成15年4月に執行された地方統一選挙から、3名減じて、69名定数となって今日に至っています。
また、政令指定都市についての選挙区は、公職選挙法15条⑥項により、区の区域がそのまま選挙区となっています。よく「一票の格差」として最高裁の判決が出ているが、京都では、この一票の格差は、「1.53倍」となっています。これは、議員一人あたりの人口が上京区では20339人であるのに対し、西京区では25511人となっており、この格差が「1.53倍」となっているわけです。したがって「定数是正」とすると、平成22年度国勢調査人口をもとでは、「減」は、①上京区、②左京区、③南区、④下京区、⑤東山区、⑥北区、⑦中京区、⑧右京区、⑨山科区、⑩伏見区、⑪西京区の順になります。また、「増」は、その逆の順序になります。一票の格差を限りなく「1」に近づけていくことで「・・増・・減」を調整することになります。
その自治体にとって、どれぐらいの議員定数が妥当なのかどうか、またそれを誰が決めるのか、根拠を明らかにしなければなりません。議会基本条例を制定する中で、こうした課題も明確にしていく必要があります。地方議会、地方自治の本質である民主主義を担保するため、住民の意見を十分に反映できるシステムであることや、議論できる適正な議員の数がどれくらいが適当なのか十分に検討すべき課題です。いずれにしても、議員だけの議論であってはなりません。市民に開かれた議論が望まれます。
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