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2012年10月 8日 (月)

コンビニ納税

市民のライフスタイルが24時間になっている現在、サービスを提供するネットワークとしてコンビニが大きな役割を果たしています。コンビニは若者だけではなく、今や高齢化社会を見据えて、高齢者対応の商品構成も提案したり、自宅への宅配サービス等もする時代になってきている。こうした中で、市税の収納システムに、コンビニを活用して住民サービスを拡大すべきと市議会で最初に訴えたのは、私です。(平成17年11月市会本会議代表質問)

当時は、まだまだ安全性等の課題などもあり、導入に向けて消極的でありましたが、その後、軽自動車税をコンビニ納税できるシステムが導入され、さらに、国民健康保険料についても導入されています。

すべ手コンビニでというわけにはいかないのが現実です。法的な根拠も踏まえた適切な対応が今後望まれます。そもそも、公金収納については地方自治法235条に、指摘金融機関制度として規定されています。その上で、例外的に私人に公金を取扱いを許す場合には、地方自治法243条に、定められています。さらに、地方自治法243条の例外は、これにもとづく、政令による特別の定めがなければ実施できません。こうした前提にもとで、実質的には地方自治法施行令158条の1項に収納委託等の条件が定められています。その条件とは、①収納の確保、②住民の便益の増進に寄与すると認められるということの2つがともに満たされていなければなりません。

全国的にもコンビニ納税(収納)は、住民にとって利便性が非常に高いとされるためこの間、国に対して全国の自治体が法規制緩和の要望をしてきております。

その結果、2003年4月1日より、地方税(市税、軽自動車税)については、地方自治法施行令158条の2項の追加、国民健康保険料については、国民健康保険法80条の2項の追加により可能になりました。また、保育料については、2005年4月1日から児童福祉法56条4項追加により可能になりました。さらに介護保険料については、2005年10月1日より、介護保険法144条2項の追加により可能となっています。

私は、過日の決算特別委員会の行財政局の質疑の折り、今後もコンビニ納税対象拡大について見解を求めたところ、現在の、軽自動車税及び国民健康保険料に続き、新たな税目で、コンビニ納税を検討したいとの答弁を引き出しました。一層の住民サービス向上を願うものです。

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