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2012年6月 7日 (木)

ダンピング受注対策のための入札契約の制度改革

公共工事の入札制度については、談合や情報漏洩等、社会的事件を背景に、改善が図られてきています。最近では、電子入札、WTO基準等により、入札制度がより高度情報化、ボーダレス化してきています。最近では、公共事業削減のあおり等で、案件自体が激減していることから、入札する業者も適正価格を超越し、価格のダンピング競争が過熱化しているのが現状です。過日、常任委員会でもこのことを取り上げ、対策強化のため具体的な制度改善や、個別具体的な入札制度について公平適正化を求めたところです。

京都市では6月1日より、入札契約の公正性、透明性及び競争性の一層の向上を図る観点から、ダンピング受注対策を強化することになりました。

■1.実質契約の下限額となる最低制限価格制度の適用範囲を、予定価格5000万円以下の工事から、予定価格2億円以下の工事にまで拡大する。

■2.あらかじめ設定した調査基準価格を最低入札金額が下回った場合に、その入札者が適正に工事を履行できるかどうか調査する低入札価格調査制度における失格基準を導入する。

■3.予定価格が2億円を超える工事を対象に実施する低入札調査基準価格と失格基準の公表時期を事後の公表する。その算定には職員も開札するまで低入札調査基準価格を知りえないランダム係数を用いた算定方法にする。

■4.共同企業体の適用基準を引き下げる。

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