本人告知制度スタート
住民票の写しや戸籍等の写しを不正に取得する被害が最近多くなっています。身元調査やDVなどが背景にあり、国家資格の「士」であっても、写しを取得するためには、その理由がなければなりません。私は平成22年の2月議会の本会議質問で、この問題を取り上げ、戸籍等に関する本人告知制度の早期導入を求めてきました。5月には個人情報審議会でも更に個人情報保護の観点から様々に議論がなされ、10月1日からスタートすることになりました。
今回対象となる事案は、住民票の写し、戸籍謄本(抄本)、外国人登録原票録記載事項証明書等について、不正な手段により請求が行われ、制度実施日以降、裁判により不正取得の事実が確定した場合に、適用することになりました。被害にあわれた市民に方には、京都市が書面によりその事実をお知らせ通知することになります。また希望者には面談により不正取得者の氏名、及び住所等をお知らせすることもできます。
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