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2009年5月 9日 (土)

公園の樹木剪定(トピック146号)

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吉祥院堂後西町内にある北石原児童公園は、以前私が雑草対策として公園の地面の中に、雑草が延びないようシートで遮断する工法で再整備された公園です。しかしこの付近は工場や会社が多い上、住民の方々も年々高齢化しおり、児童公園自体があまり利用されていないことからも、雑草や樹木が茂り放題の状況です。特に樹木は隣接する民家の屋根まで茂り、落ち葉の季節などには、雨水を排水するトユがつまり迷惑がかかっておりました。この程地域の要望を受けて、公園管理課によりすっきりと選定伐採されました。

民法では、所有権に関して相隣関係を定めていますが、隣地との境界問題についてよく市民の皆様からご相談やご要望をいただくことがあります。本来相隣関係にある当事者同士の権利関係ですので、本来は当事者同士のやりとりが主眼になるものです。しかし市民が行政への要望をした場合、その緊急性の有無や、予算の有無などの理由によって、しばしば権利を主張しても履行されない場合が多いのが実態です。市会議員という立場はこの段階ではまったくの第三者の立場ですが、法に照らして適切に対処されているかどうかについて見極めることが重要であると私は思っています。その意味では、権利を主張される市民から委任を受けることなく、非代理人という立場で行政に地域における改善の要望をすることは妥当なことだと思います。因みに、境界線を超えて茂っている樹木の枝については、相手方に「枝を切れ」と主張し訴えることができます。さらに、境界線を超えて樹木の根が自分の敷地内に及んでいる場合には、こちら側で即座に自由にその根を切ることができるので、今後参考にしていただければと思います。(2009.5)

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