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2009年3月 2日 (月)

子育て応援特別手当

幼児時期における支援の重要性を公明党は以前から提言してきました。児童手当の拡充策の実現の推移は、それを証明しているものです。不況の中、緊急経済対策の一環として、平成20年度の補正予算に子育て応援のための支援制度として子育て応援特別手当を盛り込んだことは、生活与党・公明党ならではの実績です。その内容は、第2子以降の幼児教育期(小学校就学前3年間)の子1人当たりにつき、36000円の子育て応援手当てをその対象世帯に支給するものです。しかし、子どもがいるかといってすべての世帯に支給されるものではありませんので、留意する必要があります。

支給可となる世帯は、平成2年4月2日~平成17年4月1日生まれの3歳以上18歳以下の児童がいる世帯の内、就学前3学年(平成14年4月2日~17年4月1日生れ)の児童が支給対象になります。様々なケースが考えられますので、事例を紹介しますと、第1子が6歳以上18歳未満で、第2子が就学前3学年であれば、第2子に対し支給可となります。また、第1子が就学前3学年で、第2子も就学前3学年である場合であれば、これも第2子に対し支給可となります。さらに、第1子が6歳以上18歳未満で、第2子も第3子も就学前3学年であれば、第2子及び第3子に対し支給可となり、36000円の倍額の72000円が支給されます。

しかし、第1子が就学前3学年で第2子が3歳未満の場合には、支給されません。また、第1子が6歳以上18歳未満で、第2子が3歳未満の場合にでも、支給されません。公明党は、幼児教育期の子どもをもつ家庭を更に支援するため今後もこの応援特別手当を突破口に、児童手当の拡充策に積極的に取組みます。

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