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2016年7月

2016年7月20日 (水)

小学校の給食現場を視察

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<イメージ図>

7月20日京都市会教育福祉常任委員会では、小学校給食において食材を「焼いたり」「蒸したり」できる新たな加工調理器であるスチームコンベクションオーブンを導入している上京区の二条城北小学校を視察し小学校5年生といっしょにランチルームで給食を頂きました。
この日の献立は、大根葉のごま合え、鶏肉のゆず塩味焼き、みそ汁、ごはん、ミルクです。
現在、スチームコンベクションオーブンは、各行政区の1校の割合で試行実施されており京都市全体で11校です。(ちなみに京北町の3小学校は合併以前から導入)
職員の皆様がスチームコンベクションオーブンを、野菜の下処理や煮込み料理等にも活用し、新しい献立を徹底研究されています。現在まで、さばのつけ焼き・さわらの西京焼き・鶏肉の照り焼き・さけの塩こうじ焼き等など6つの新しいメニューが確立されています。京都市166校の全校に早期導入を実現したいものです。


2016年7月18日 (月)

身体拘束の基準

先日7月14日の教育福祉常任委員会で理事者から報告のあった障害者支援施設における不正な身体拘束の事案が虐待と認定された件で、身体拘束の法的根拠等について調べたところ、国等の機関が、高齢者者福祉における身体拘束の基準を決めていることを改めて認識した。それには身体拘束という言葉とともに、行動制限という言葉も明記されている。
利用者のQOLを高める、より積極的な支援アプローチについて行動アセスメント行動支援計画等のマニュアルの策定も検討課題とされているところである。
ノーマライゼーションの運動を牽引したベンクト・ニィリエは「QOLを高めることは、その結果として人権が守られていることに繋がる」と指摘していますが、利用者の示す行動上の課題は支援者の支援上の課題でもあるとされている。市民レベルにおいても他人事ではなくこうした課題について情報共有しておく必要性を痛感する。
高齢者福祉における身体拘束の基準については、一般的に11の項目が示されている。これは介護保険指定基準において禁止の対象となる具体的行為として明記されているものである。
①徘徊しないように、車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
②転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
③自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
④点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
⑤点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
⑥車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける。
⑦立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
⑧脱衣たおむつをはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
⑨他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
⑩行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
⑪自分の意思であけることのできない居室等に隔離する。

この禁止規定は、障害福祉分野においても適用されるものと考える。

2016年7月15日 (金)

お泊まりデイ条例(案)___指定通所介護事業所での宿泊サービスの運営等に関する条例

お泊まりデイとは、介護保険制度に基づく指定通所介護(デイサービス)事業所が、事業所の設備を利用して、利用者に対して宿泊サービスを提供する介護保険法の対象外のサービスをいうもので、昨今人員、設備、運営の基準がないため不適切な状況になっておりました。国においては、劣悪な環境で事業がなされている実態を踏まえて、平成27年4月からこの種のサービスを提供を行う事業所に対して、事前の行政への届け出を義務付けるとともに、基準の目安となるガイドラインを策定し対処しています。
京都市においては、高齢者施策推進協議会において議論報告された「デイサービス事業所における法定外の宿泊サービスに対する今後の対応について」を踏まえて、この程政令指定都市としては初めてとなる独自の「お泊まりデイの人員、設備及び運営に関する基準を定めた条例を制定する方針を決定しました。
7月14日から8月22日までの間、市民意見募集を実施します。
条例案の主な内容は、ケアマネージャーがデイサービスでの宿泊がやむを得ないと判断した場合のみ、緊急時又は短期的な利用に限って宿泊サービスを提供する。連続宿泊日数は7日以内とする(家族疾病等やむを得ない事情がある場合は14日まで可能)。総宿泊日数は、要介護認定の有効期間等。サポートする介護職員は、一人以上夜勤職員、看護職員の配置。設備としてはデイサービス利用定員の50%かつ9人以下。宿泊室は原則1人1室として床面積は7.43㎡以上。消防法適合のスプリンクラーの設置。実施状況の報告や情報公表、開示等を義務付けるもので、施行時期は平成29年4月からの見込みです。

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