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2013年12月

2013年12月30日 (月)

焼却灰溶融施設の契約解除問題

12月24日のくらし環境常任委員会では、長年の懸案となり今夏に契約解除に至った焼却灰溶融施設の賠償問題について現状報告がなされました。
過日11月29日には、京都市は、住友重機械工業株式会社に対して、支払期限を本年12月30日に、契約解除に伴う損害賠償額を202億8200万円とするとともに、プラント施設の解体除去を命ずる請求をいたしました。
また、11月議会でもこの問題が議論されましたが、最終本会議である12月11日には、住友重工への市会決議も採択されたところです。
焼却灰溶融施設の契約解除に関する決議
焼却灰溶融施設は、本市にとって唯一の最終処分場である東部山間埋立処分地を長期にわたり活用していくために必要な施設として、京都市会としても、平成22年9月7日に住友重機械工業株式会社の役員を参考人招致するなど、施設の完成に向け、強い関心を持って議論を重ねてきた。しかしながら、同社の技術力の問題により、当初の工期から3年以上経過してもなお、トラブルが発生し、同社自らが設定した最終期限である平成25年8月末日限りの施設引き渡しを受けることが不可能となったことは誠に遺憾であり、その責めは厳しく問わなければならない。また、事態を長期化させ、京都市民の負担が生じることは断じて容認できない。よって、住友重機械工業株式会社においては、本市からの契約解除を直ちに受け入れ、本市に対して一切の負担を掛けないよう真摯に対処すると確約した自らの責務を誠実に履行し、企業倫理や企業責任に基づいて、市民の負担が生じることのないよう、損害賠償等の請求に速やかに応じるべきである。(平成25年12月11日、京都市会本会議)

しかしながら、住友重機械工業株式会社は、自らの技術力の欠如についてなんら説明責任を果たせないまま、京都市の請求に対し、「京都市の契約解除の意思表示は無効であり、請求には応じることができない」として、平成25年12月9日付けで回答するに至っています。また、住友重機械工業株式会社は、これを理由に、「国土交通省が所管する中央建設工事紛争審査会」に調停を申し立てることも表明しました。

今後は、この審査会から本市に対して、答弁書の提出が求められ、内容如何によっては、審査会が調停による解決の見込みがない場合には、審査会は調停を行わないことになります。

2013年12月27日 (金)

帰宅困難者対策(京都駅周辺地域都市再生安全確保計画)

東日本大震災では東京都心部において、自宅困難者問題が大きな課題となりましたが、このほど観光客も多い京都市では、大規模災害時における帰宅困難者対策として、「京都市帰宅困難者ターミナル対策」を設置し官民連携で協議し検討されてきましたが、12月19日に「京都駅周辺地域都市再生安全確保計画」が発表されました。

計画の概要は、直下型の地震として花折断層帯地震(マグニチュード7.5、最大震度7)を想定されています。特に、広域的な交通機関の運行停止等に伴う混乱の発生が懸念されます。観光客や通勤、通学者等が帰宅を急ぎ、京都駅ターミナルに一時に集中することで更なる混乱が予想されることに対する対応が不可欠であることから、今回の計画策定につながったものです。官民連携のもとで、情報収集・提供を行い、帰宅困難者を円滑に一時滞在施設等へ誘導するための事前対策の取組を行うことや、一斉帰宅の抑制等、発災後の対策を盛り込んでいます。

帰宅困難者の基本的な定義は、「60歳以上、帰宅先まで20㎞以上の距離」とされておりますが、京都駅周辺エリアの帰宅困難者の推計では、滞留者数は平日13時にピーク時に約10万8000人と推定。このうち、外部来訪者滞留人口は約5万1000人とされています。これをもとに、帰宅困難者を推計すると、2万6000人とされています。これに加え災害時要配慮者(乳幼児・妊婦等)や他地域から京都駅周辺に来る人等が、集中します。なお、徒歩で帰宅できる60歳未満の徒歩帰宅者は2万5000人と予測。
今後、この計画を踏まえ協議会を中心に、収容スペースの確保や災害備蓄品の整備等、具体的な対策を推進していくことになります。

2013年12月24日 (火)

京都会館再整備に伴う土壌汚染が確認

24日に開会された京都市会くらし環境常任委員会において、京都会館旧第一ホール除去跡地名地の土壌調査により、土壌汚染対策法に照らして不適合土壌であることが確認され、現状と今後の対策について報告がありました。これにより平成25年12月10日に同法に基づき、旧第一ホール部分が要措置区域に指定されました。

土壌汚染対策法は、土壌汚染の状況を把握に関する措置や汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めることで、土壌汚染対策の実施を図り、国民の健康を保護することを目的とされているものです。
土壌調査は、平成25年9月20日から同年12月6日の間、地表から50㎝までの35か所について調査を行われました。その結果、土壌溶出量基準、土壌含有量基準において、ヒ素、六価クロム、鉛などが基準値を上回る物質数値が確認されました。基本的には自然由来とされるものと思われ低濃度であり、地下水においての調査については基準を下回っている状況です。

土壌汚染基準の具体的な目安については、市民の多くはご存知ありませんので、透明性のある情報の提供が求められます。土壌汚染対策法に規定されている土壌含有量基準でいえば、70年間にわたり毎日、6歳までは200㎎、7歳からは100㎎の物質を口から摂取し続けても問題ない濃度とされています。また、土壌溶出量基準では、70年間にわたり、毎日、2リットルの土壌汚染の地下水を飲用し続けても問題ない濃度とされています。

今回のことで、今後の工期においてはおよそ1ケ月程度遅延する見込みであることが報告されました。課題としては、不適合土壌の処理費用の概算として、約6億円が工事請負者から提示されていることです。今後、都市計画局において数量、金額を精査し、契約変更の提案が明年2月市会で提案される予定です。なお、今後旧第一ホール除去跡地以外の敷地について、土壌調査を行った結果、不適合土壌の存在が他にも確認された場合、さらに処理費用が発生する可能性もあります。いずれにしても市民の税金が投入されることになることからも、今後推移を注視しながら課題について精査しなければなりません。

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